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大家さんのための税務(法人税、相続税)の勉強会


先日、大家さん向けセミナーと懇親会に行きました

結構、今まで考えたことがなく、参考になること、今後考えなければならないことばかりでした。

かなり難しい話ですが、対策は講じるべきだと思いました。

①合同会社の増資

・資本金を増加させず、すべて資本剰余金(資本準備金・利益準備金なし)する場合:登記不要(資本金の変更登記)、登録免許税もかからない

そのため、縦えば、資本金0円、資本剰余金3億円とすることも可能。

ただし、「資本金等の額」は増加するため、異動届出書の提出は必要。

ちなみに、株式会社も資本準備金は登記事項ではない。

合同会社における出資額と資本金の額

持分会社の資本金、資本剰余金、利益剰余金

②役員借入金の資本準備金へ移す

・役会で決議、議事録を残す。異動届出書を提出

・相続の観点から、法人への役員貸付金(会社から見ると役員借入金)は、相続税の対象と相続税の時は同族会社の場合には会社と個人の資産負債を合わせて税務署は見る。役員貸付金は個人財産のカウントに対しては100%の評価

・法人が不動産を取得した場合3年 :時価評価
・3年以降            :相続税評価
役員貸付金(111万円)→子供に贈与(贈与はこどもから申告)、子供から資本剰余金へ出資 →子供の出資比率上げれる

111万円や120万円の生前贈与は税務調査を誘発するからやめなさい

③耐用年数切れの中古収益物件購入

リフォーム費用を固定資産に計上する場合の耐用年数は資本的支出が50%未満であれば、建物の取得時の耐用年数で決める。

例えば、耐用年数ぎれの木造物件をリフォームした場合の償却期間は最長で4年

中古資産の耐用年数

④インボイス

店舗物件などを所有しているオーナーは賃貸契約書に賃料とそれにかかる消費税額と税率を明記しておく必要があり。例えば賃料11万(税込)という記載は✖
賃料10万(消費税率10%消費税1万)と今後明記していく必要性

賃貸契約書以外に賃料の請求書を出す必要がある場合には、インボイスの請求書でないと消費税分が請求できなくなる

 

とりあえず、ここぐらいにします。 頭がパンクしそうですので・・・・・((+_+))

ではでは