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不動産とM&Aについて


セミナーに行きました

M&Aが不動産取引にも使えることを新たに知ることができました。

M&Aは、10年ほど前にNHKのドラマで放送していた「ハゲタカ」で、大企業同士の戦いによる敵対的買収や外資系投資銀行がうごめく世界なので、零細不動産投資家に関係ないと思っておりました・・・
そのハゲタカの世界に・・・・ すいません、実際は、そこまで大規模でドラマティックではないですね・・・当たり前です(笑)

M&Aを選択肢に入れるべき?

1年ほど前に「サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい」という個人が飲食店等のお店を買うことを勧める本がはやりましたが・・・
M&Aは選択肢に入れるのは、単純に、買主と売主の双方にメリットがある場合もあるということです。

具体的な例を下記の通り示します。

15億円の価値がある不動産を保有しているA会社(売主100%株式保有)があり、B会社(買主100%株式保有)が不動産を購入しいたいとします(A社の価値算定は省略します)。

A社は不動産として売却した場合、
1.法人税が課税され(約34%)
2.A社から売主へお金の異動が発生し、配当所得として総合課税(最高税率49.4%)が課されるという2重の税金がかかってしまします(@_@)。
一方、A社として企業を株式として売却すると、株式譲渡税の20.315%ですみます。
そのため、売主は、法人として売却した方が税金上メリットが生じ、その税金分の売り金額を値引きするということも考えられます。

例えば、本来は15億円する不動産物件保有会社のA社をディスカウトして10億円で売却し、買主は安く購入できるという、売主と買主双方にメリットが生じます。

ただ、不動産保有法人の購入について、買主が個人投資家の場合、M&Aに詳しくなく、うまく取引が成立しないケースが多いとのことから、買主は不動産業者が大半ということです。

こういった、M&Aに絡んだ税金は、なかなか顧問税理士も法人税申告に詳しいのですが、M&A税制に詳しいくないケースが多いいらしく、M&Aに詳しい税理士に相談した方が良いと感じました。

あと、売主に銀行借入が残っている場合でも、株主を変えたら契約を見直す旨としてチェンジオブコントロールの条項をM&A合意書に入れておけば対応できるとのことでした。

まだまだ、不動産保有会社を購入できるレベルではないですが・・・  頑張ります(笑)